その他 革製品の用語『家庭用品品質表示』について
革製品の用語『家庭用品品質表示』とは、家庭用品の取り扱いや品質表示に関する法律である「家庭用品品質表示法」に基づいて、家庭用品の品質を正しく表示することを目的として定められた表示のことです。同法は、家庭用品の品質表示について、表示義務のある事項や表示方法などを定めています。
家庭用品品質表示では、革製品の品質を正しく表示するために、以下のような事項が表示義務事項として定められています。
・製造者または輸入者の氏名または名称
・製造年または輸入年
・製品の名称
・製品の用量、重量または容量
・製品の使用方法
・製品の注意書き
・製品の原産地
